時間単位年休で留意すべきこと 【最新ニュース】
労働基準法の改正により、平成22年より年次有給休暇(年休)を5日以内の範囲で時間単位で付与することができるようになりました。の「時間単位年休」は、まとまった日数の休暇を取得するという年次有給休暇制度の本来の趣旨を踏まえつつ、仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効に活用できるようにすることが導入の目的とされました。
時間単位年休を実施する場合には、その事業場において労使協定を締結する必要があります。協定の当事者である「労働者の過半数を代表する者」の選任については、時間外労働に関する労使協定(三六協定)と同様に、管理または監督の地位にある者でないこと、などといった要件があります。
2017年1月25日