企業の労使協定書類における押印廃止に伴う影響と留意点 【最新ニュース】
2020年8月、労働基準法に基づく届け出等における押印原則の見直しについて、2021年度から法令上、押印または署名を求めないこととする方針が、厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会により了承されました。押印廃止に伴う様式や手続きに関する注意点を確認します。
●押印廃止に伴う主な変更点
労働基準関係法令は、様々な申請・届け出で、押印欄のある省令様式を定めています。また「就業規則にかかる意見書」をはじめ、省令様式はなくても労働者の押印が求められるものもあります。
今回の見直しでは、押印欄のある届け出については原則押印欄が廃止され、法令上、押印または署名を求めないことになりました。また電子申請における電子署名の添付も不要となり、手続きの負担の軽減や利便性の向上を図る対策がさらに検討される予定です。
労使協定に関する省令様式の労働者の過半数で組織する労働組合(以下、過半数労働組合)、または労働者の過半数を代表する者(以下、過半数代表者)の欄については、協定当事者として適格であることについて確認するため、チェックボックスが新設されます。チェックボックスが無い場合は、形式上の要件を備えていないものとされるため注意が必要です。
2021年1月 8日